ご遺族の代表者が請求できます
B型肝炎ウイルスに感染しておられた方がお亡くなりになっている場合でも、ご遺族から給付金請求の手続きができます。

B型肝炎ウイルスに感染しておられた方がお亡くなりになっている場合でも、ご遺族から給付金請求の手続きができます。

ご依頼者様には、必要な資料を集めていただきます。弁護士や事務局が無料でサポートします。分からないことがありましたらお気軽に電話やメール、LINEで相談ください。
ご本人様がお亡くなりになられていると、集めるのが困難な資料もあります。「みお」はお一人おひとりのご事情に合わせてサポートします。お気軽にご連絡ください。

集めていただいた資料から、国との和解に向けて、ある程度の見通しが立ちましたら、委任契約を締結させていただきます。郵送で委任契約書と委任状をお送りしますので、記名押印の上ご返送ください。委任状が届きましたら裁判所へ提訴します。
提訴後、国の審査に時間を要します。気になることがありましたらいつでもご連絡ください。状況をご説明させていただきます。

国との和解が成立しましたら、給付金の請求手続きになります。診療報酬支払基金への給付金請求の1~2か月後に、一旦国から当事務所に入金され、そこから弁護士費用を引いた金額をご依頼者の口座に振り込みます。