「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

解決事例
解決事例解説
2019.6.11
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎給付金請求でカルテがなくてもなんとかなった件

B型肝炎給付金請求において、「カルテが残っているかどうか」というのがいろいろな場面で問題になります。

ブログを見て「カルテが残っていないんですが、何とかなりますか?」というお問い合わせを最近よくいただきます。

患者ご本人のカルテが残っていなくてもなんとなる事例についてご説明します。

 

1)死亡事案

20年以内にB型肝炎ウイルスに起因する病態により死亡された方については3600万円、死亡から20年を経過している場合は900万円の給付金が支給されます。

 

カルテの法定保存期間は5年ですが、通常は医療過誤訴訟に備えて10年程度保管されているケースがほとんどで、病院によってはもっと長期間保管している場合もあります。

しかし、亡くなってから10年以上経過していると、カルテが全く残っていないというケースもあり、「カルテがなければできません」といって、他の事務所で断られた方のお問い合わせもいただいております。

結論から申し上げると、患者ご本人のカルテが残っていなくても、他の要件(すなわち母子感染の否定)がクリアできる見込みがあれば、何とかなるケースが多いですので諦めないでご相談ください。

カルテが残っていない死亡事例の記事はこちらもご参照ください

 

2)過去に慢性肝炎を発症していたが、発症時のカルテがない場合

◆20年以内に発症している場合は、1250万円の給付金の対象となります。

その後も通院しているケースが多いので、カルテが残っていないということは稀だですが、もしカルテが残っていない場合でも、転院先に、前医の情報が引き継がれていることもあり、そこに過去の肝機能の異常の経緯や治療内容などが記載されていれば何とかなります。

私が取り扱った事例では、当時のカルテが廃棄されて、その後通院した医療機関に前医の情報の記載がなく、無理かなと思われた事案でしたが、たまたま手元に当時の検査結果が残っていたことから1250万円の給付金が認められたということもありました。

従いまして、発症時のカルテが残っていなくても何とかなる可能性がありますので、諦めないでご相談ください。

事例はこちらもご参照ください

「発症時の医療記録が不存在で慢性肝炎と認定された事例」

 

◆20年以上経過している場合は、150万円または300万円(インターフェロンなどの治療歴がある場合等)の給付金の対象となります。

この場合、発症がさらに古い時期になりますので、カルテが残っていないことが多いです。ある依頼者にお話ししたのですが、20年以上前に慢性肝炎を発症したと認められたとして給付金は150万円になりますが、万一、再度、肝機能が異常になった場合は、肝がんや肝硬変に至らない限り追加の給付金は請求できませんし、定期検査の費用も出ません。一方、慢性肝炎の発症が認められず無症候性キャリアの認定となった場合は、一時金は50万円ですが、今後、定期検査の費用も出ますし、年に最大3万円の通院手当てが支給され、万一、肝機能の異常となり慢性肝炎が再燃した場合は追加で1250万円の給付金を請求できます。

そういうことを考えれば、無症候性キャリアの認定でもそんなに悪くないのではないかと発想を転換して納得されたという例もありました。(弁護士 澤田有紀)

 

※当事務所では、他の事務所で困難事案として「割増料金」を設定されたり、断られたという事案でも、弁護士報酬に差をつけていません。一律、実質4%(無症候性キャリアは除く)ですので、ご安心ください。

 

※電話でのご相談も受け付けております。代表弁護士の弁護士澤田有紀または弁護士伊藤勝彦が直接,相談を担当しております。

0120-7867-30までお気軽に!

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