カルテが残っていない死亡事案でも諦めないで!
死亡事案において,当時の医療記録が既に廃棄されている事例も当事務所では多く取り扱っております。
死亡から20年以内であれば3600万円,20年以上が経過している場合は900万円の給付金の対象となります。カルテの保管期間との関係で,請求を断念している方もいらっしゃると思いますが,諦めないでください!
請求期限は5年
医療記録の保存義務期間は5年間と定められていますので,5年以上経っていれば,医療記録が残っていないといわれても,文句をいえないということになるのですが,通常は医療過誤訴訟に備えて10年間は保管している場合が多いという実感があります(医療過誤訴訟すなわち債務不履行による損害賠償請求の時効は10年なので)。
窓口でちょっと問い合わせてみたところ,ありませんと言われても,裁判のために必要な書類なので,調べてほしいと掛け合ってみると,倉庫を探してくれてみつかったという例もありました。
病院によっては,入院記録については永久保存という扱いにしているところもありますのでまずは諦めないで,医療記録があるかどうかを問い合わせてください。
それでも,全くないという場合,とにかく,手持ちの資料や,死亡診断書,関係者の証言などでピースを埋めていくことになります。
“当事務所では,最初は,医療記録がなければ,給付金請求は難しいと考えていた時期もありますが,最近では,積極的に,他所で断られたという事案もお受けしています。”
いろいろとネットで調べて,「みお」のホームページにたどり着いて,すがる思いで問い合わせましたというお客様もいらっしゃいました。
「みお」でダメだといわれたら諦めますとおっしゃっていましたが,お話をよく聞いてみると,カルテはありませんでしたが,医師から説明を受けた際に手渡された用紙や検査結果をお持ちであったり,日記に医師とのやりとりを書き留めておられましたので,証拠としては十分だと判断してお受けしました。
当事務所では,困難な案件でも「割増料金」を頂くことはしておりません。
別の事務所で検査結果が手書きだったからという理由で,弁護士費用が2割増しになりますといわれたという方もいらっしゃいましたが,資料を拝見すると,別に困難でもなんでもなく,手書きでも十分証明力がある検査結果の書式でしたので,全く問題ないと判断したという事例もありました。
当事務所では,どんな場合でも,弁護士報酬は,実質4%(無症候性キャリア除く)としております。どうか安心してご相談くださいませ。(弁護士澤田有紀)
死亡事案の実例についてはこちらの記事もご覧ください。
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