B型肝炎給付金請求の対象者は、「幼少期の集団予防接種等で注射器を使い回しされ、B型肝炎ウイルスに持続感染した、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれの方」、という説明をよく目にしますが、この要件に当てはまる方は一次感染者と呼ばれ、この時期より後に生まれた方で、一次感染者である両親のいずれかから、出生時や幼少期に持続感染した子どもは、母子または父子感染者(二次感染者)として支給の対象になる可能性があります。
昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた30代の方は、一次感染者として給付の対象になる可能性がありますが、それより後に生まれた方も、ご両親やお祖母様からの二次感染者として対象になる可能性があります。
B型肝炎給付金請求の対象者は、「幼少期の集団予防接種等で注射器を使い回しされ、B型肝炎ウイルスに持続感染した、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれの方」、という説明をよく目にしますが、この要件に当てはまる方は一次感染者と呼ばれ、この時期より後に生まれた方で、一次感染者である両親のいずれかから、出生時や幼少期に持続感染した子どもは、母子または父子感染者(二次感染者)として支給の対象になる可能性があります。
母子手帳(母子健康手帳)に、予防接種等を受けた日付や、役所や保健所の印があれば、幼少期の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した可能性があることの証拠になります。しかし母子手帳がなくても、「みお」には打つ手があります。
母子手帳がなくても、幼少期に受けたBCGの接種痕が一次感染の証拠になります。接種したはずなのに痕が見当たらない、そもそもBCGを接種していない、といった方も、これまで何例もこの問題をクリアしてきた、「みお」の弁護士にご相談ください。
例えば親ごさんが一次感染者であなたが二次感染者なら、お二人の手続きを同時に進めると、資料集めも効率的にできます。どちらかが未発症の場合も、発症すれば追加請求ができるので、一緒に手続きされるのがお勧めです。
昭和61年(1986年)1月から、B型肝炎ウイルスに感染している母親から生まれた赤ちゃんへのB型肝炎ワクチン接種が制度化されており、原則としては母子感染が防止されているはずです。そこで、平成元年(1989年)生まれのAさんが給付金を受けるには、母子感染であることを直接的に証明する必要がありました。ところが、母親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査の結果、「HBV分子系統解析検査結果」が判定不能とされてしまいました。しかし「みお」の弁護士が、母子感染以外の原因の存在が確認されないということを主張・立証し、Aさんの母子感染が認められました。
感染後20年以上経過の無症候性キャリアとして、50万円と定期検査費※などが給付されました。
Bさんは妊娠時の血液検査で医師からB型肝炎ウイルスに持続感染していると告げられ、母子感染の疑いがあるから母も診断を受けるようアドバイスを受けました。診断の結果、母親もやはり持続感染しており、肝機能に異常がみられました。母親は昭和20年代生まれで、Bさんが母子感染(二次感染)していることから、2人で「みお」に相談し、「みお」の弁護士が証拠資料を添えて給付金請求の訴訟をした結果、母子揃って給付金を受け取ることができました。
(本人)感染後20年以上経過の無症候性キャリアとして50万円と定期検査費など※が給付されました。
(母)発症後提訴までに20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
一次感染者の要件に当てはまると思ったCさんは、元気なうちに、無症候性キャリアとして手続きを済ませておこうと、「みお」に相談しました。弁護士は、念のためCさんの掛かり付け医からカルテを取り寄せて過去の検査結果や治療歴を精査し、肝疾患専門医の受診を勧めたところ、慢性肝炎を発症していることが分かりました。そこで、慢性肝炎での提訴に切替えて手続きを進めたところ、無事、給付に至りました。
ご相談時は、感染後20年以上経過の無症候性キャリアとして50万円受給の予定でしたが、発症後提訴までに20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
Dさんは20代初めにB型肝炎が見つかり、インターフェロンによる治療を続けた結果、30代半ばには治癒しました。その後、B型肝炎給付金請求の制度を知り、訴訟の証拠になるカルテを、最初に検査を受けた医療機関に請求したところ、保存期間を過ぎており破棄したと断られました。
Dさんが「みお」の弁護士に相談し、弁護士が医療機関に交渉して探してもらったところ、医療記録の一部が見つかり、慢性B型肝炎発症の根拠として主張した結果、手続きは順調に進み、給付金が支給されました。
発症後提訴までに20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
損害賠償を請求する権利は20年で消滅するため、本来ならこの期間を超えると給付金請求はできなくなります。しかしそれでは、被害者救済という本来の目的にそぐわないということから、請求する権利は認めつつ、発症(または死亡)後提訴までに20年を過ぎた方の給付金は減額される仕組になっています。
例えば、死亡・肝がん・肝硬変(重度)の 給付金3,600万円が、死亡または発症後提訴まで20年以上経過すると、900万円になってしまいます。
肝硬変(軽度)の給付金2,500万円は、発症後提訴まで20年以上経過すると、現在治療中の方等は600万円、それ以外の方は300万円に、慢性肝炎の給付金1,250万円は、現在治療中の方等は300万円、それ以外の方は150万円になってしまいます。
B型肝炎ウイルスに持続感染しているけれどまだ発症していない、”無症候性キャリア“の方への給付額は、感染後20年以上経過した方で50万円です。従って、30代の方が、無症候性キャリアで請求しても50万円しか給付されませんが、定期検査費や、ご家族への感染防止のための医療費などが支給されます。もし、給付金を受け取った後に発症しても、3年以内に請求すれば、症状に応じた金額を追加請求することができます。
感染後20年未満の無症候性キャリアの方には600万と、12倍の金額が支給されますから、あなたのお子さんが母子(父子)感染している可能性を考えて、検査されることをお勧めします。
30代の方は、年齢的に、ご両親もあなたも一次感染者として請求ができる可能性がありますし、お祖母様が1941年7月2日以降の生まれならば、一次感染者⇒あなたのお母様が母子感染(二次感染者)⇒あなたも母子感染(三次感染者)という可能性もあります。さらにあなたからお子さんが、母子感染した可能性もゼロとは言えません(1986年以降は、母子感染防止の対策がとられるようになり、出産時の感染の心配はほとんどなくなっていますが、まれに感染する例があります)。
既にお亡くなりになっている方についても、「みお」なら、請求の可能性を調べて、必要な資料を収集するノウハウがあります。
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