一次感染者と認められるには、お母様の血液検査結果や、7歳までの予防接種の記録がある母子手帳が証拠になりますが、それらを提出できなくても、「みお」の弁護士は代替資料をいくつも用意して国と交渉し、何人もの方が給付金を手にするお手伝いをしてきました。
この年代は第一線を退いた方が多く、健康診断や人間ドックの受診率も大きく下がってしまいます。特に肝臓の病気は症状が出にくく、病態が急に悪化しがちです。自覚症状がなくても、年に1度は精密検査を受けておかれることをお勧めします。
一次感染者と認められるには、お母様の血液検査結果や、7歳までの予防接種の記録がある母子手帳が証拠になりますが、それらを提出できなくても、「みお」の弁護士は代替資料をいくつも用意して国と交渉し、何人もの方が給付金を手にするお手伝いをしてきました。
高齢化するにつれ発症や重症化のリスクも高まるため、感染後20年以上経過した無症候性キャリア(B型肝炎ウイルスに持続感染しているが症状が出ていない方)と認められた方は、給付金とは別に「定期検査費」や「定期検査手当」、「家族への感染防止のための医療費」などが支給されます。
B型肝炎ウイルスに感染して無症候性キャリアになっている方は、長年に渡って何の自覚症状も検査数値の異常もなかったのに、いきなり発症することがあります。一旦発症すると、慢性肝炎→肝硬変→肝がんへと悪化していくことも珍しくありません。発症または重症化すると、資料収集などお身体のご負担になりますので、早めに請求手続きをご依頼ください。
お子さんがあなたからB型肝炎ウイルスに感染した場合、お孫さんにも感染している可能性があります。三次感染者としてB型肝炎給付金を請求できる場合があります。ご自身が感染されているようでしたら、お子様、お孫さんも一緒に検査を受けて、ご相談にお越しください。
高齢者の急な発症や重症化は珍しいことではありません。Aさんも、肝がんの発見から数か月後には亡くなりました。存命中に「みお」に手続きを依頼済みで、必要な証拠資料の収集はある程度進んでいましたが、厚生労働省の求める要件のうち、B型肝炎ウイルスの持続感染の証拠が不足したままでした。しかし「みお」の弁護士が、「持続感染を認めるべき事情」について具体的に主張したことで、医学的判断からの要件充足が認められ、給付に漕ぎ着けることができました。
死亡後提訴まで20年未満として、3,600万円が遺族に給付されました。
B型肝炎ウイルスに感染していても、長年自覚症状も検査数値の異常もないことは珍しくありません。Bさんは、退職前の人間ドックで初めてB型肝炎ウイルスの持続感染がわかり、給付金のことを知りました。今後の定期検診の費用も支給される無症候性キャリアで請求できるのでは、と「みお」に相談。「みお」の弁護士が検査結果を精査したところ、ALT異常値が認められる結果があったため、慢性B型肝炎で申立を行い、給付金を得ることができました。
発症後提訴まで20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
B型肝炎が気付かぬうちに進行し、突然激しい症状が出て救急搬送されたときは手遅れだったということはよくあります。肝硬変から末期がんへと移行してしまったCさんの治療には高額な費用がかかるため、できるだけ早く給付金を得る必要がありました。「みお」のこれまでの経験では、提訴から給付金支給まで平均1年~1年半かかりますが、Cさんの場合、国に対して特別な配慮を求め、給付を早めることができました。
発症後提訴まで20年未満の肝がんとして、3,600万円が支給されました。
インターネットで調べた、厚生労働省の手引き書が難解で、無理だと諦めかけていたDさんですが、「みお」の無料Web説明会を見つけて申し込んでみました。分かりやすく工夫された資料もダウンロードでき、視聴後は弁護士に納得いくまで説明を受けて、受給への希望が湧いたDさんは、「みお」の弁護士に依頼し、無事給付金を受け取りました。
発症後提訴までに20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
手続きをする前にご本人(夫や妻等)が亡くなったり、亡くなってから給付金請求の制度を知っても、手遅れではありません。ご遺族が代わって請求できます。
【B型肝炎ウイルスが原因の肝硬変や肝がんで亡くなられたか、直接の死因ではないが、B型肝炎ウイルスが原因の病気を患っていた】方で【一次感染者か、母子(父子)感染者(二次感染者)】の方 の相続人が請求できます。
例えば肝がんで亡くなってから時間が経ち、カルテなどの医療記録が廃棄されていた方の場合ですが、手持ちの資料や記憶などを基に、弁護士が間接的証拠を綿密に積み重ねて、対象者であることを立証して交渉し、3,600万円の給付金を受け取っていただけました。
例えば亡くなった方がお母様なら、ご相談者やごきょうだいが母子感染しているかもしれません。どちらも対象者と分かれば、まとめて請求手続きができます。父子感染の場合も同じです。死亡後20年以上経過すると、給付金が3,600万円から900万円と大幅に減額されますので、まずはご相談ください。
60代~70代の方は、年齢的には一次感染者の要件に当てはまりるだけでなく、あなたからお子さんに母子感染や父子感染(二次感染)している可能性も十分考えられます。さらにお子さんからお孫さんに三次感染している可能性も否定できません。
お心当たりやご心配があれば、お気軽に「みお」にご相談ください。既にお亡くなりになっている方についても、「みお」なら、請求の可能性を調べて、必要な資料を収集するノウハウがあります。
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