一次感染者と認められるには、お母様の血液検査結果や、7歳までの予防接種の記録がある母子手帳が証拠になりますが、それらを提出できなくても、「みお」の弁護士は代替資料をいくつも用意して国と交渉し、何人もの方が給付金を手にするお手伝いをしてきました。

この年代は第一線を退いた方が多く、健康診断や人間ドックの受診率も大きく下がってしまいます。特に肝臓の病気は症状が出にくく、病態が急に悪化しがちです。自覚症状がなくても、年に1度は精密検査を受けておかれることをお勧めします。
一次感染者と認められるには、お母様の血液検査結果や、7歳までの予防接種の記録がある母子手帳が証拠になりますが、それらを提出できなくても、「みお」の弁護士は代替資料をいくつも用意して国と交渉し、何人もの方が給付金を手にするお手伝いをしてきました。

高齢化するにつれ発症や重症化のリスクも高まるため、感染後20年以上経過した無症候性キャリア(B型肝炎ウイルスに持続感染しているが症状が出ていない方)と認められた方は、給付金とは別に「定期検査費」や「定期検査手当」、「家族への感染防止のための医療費」などが支給されます。

B型肝炎ウイルスに感染して無症候性キャリアになっている方は、長年に渡って何の自覚症状も検査数値の異常もなかったのに、いきなり発症することがあります。一旦発症すると、慢性肝炎→肝硬変→肝がんへと悪化していくことも珍しくありません。発症または重症化すると、資料収集などお身体のご負担になりますので、早めに請求手続きをご依頼ください。

お子さんがあなたからB型肝炎ウイルスに感染した場合、お孫さんにも感染している可能性があります。三次感染者としてB型肝炎給付金を請求できる場合があります。ご自身が感染されているようでしたら、お子様、お孫さんも一緒に検査を受けて、ご相談にお越しください。

高齢者の急な発症や重症化は珍しいことではありません。Aさんも、肝がんの発見から数か月後には亡くなりました。存命中に「みお」に手続きを依頼済みで、必要な証拠資料の収集はある程度進んでいましたが、厚生労働省の求める要件のうち、B型肝炎ウイルスの持続感染の証拠が不足したままでした。しかし「みお」の弁護士が、「持続感染を認めるべき事情」について具体的に主張したことで、医学的判断からの要件充足が認められ、給付に漕ぎ着けることができました。


死亡後提訴まで20年未満として、3,600万円が遺族に給付されました。
B型肝炎ウイルスに感染していても、長年自覚症状も検査数値の異常もないことは珍しくありません。Bさんは、退職前の人間ドックで初めてB型肝炎ウイルスの持続感染がわかり、給付金のことを知りました。今後の定期検診の費用も支給される無症候性キャリアで請求できるのでは、と「みお」に相談。「みお」の弁護士が検査結果を精査したところ、ALT異常値が認められる結果があったため、慢性B型肝炎で申立を行い、給付金を得ることができました。


発症後提訴まで20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
B型肝炎が気付かぬうちに進行し、突然激しい症状が出て救急搬送されたときは手遅れだったということはよくあります。肝硬変から末期がんへと移行してしまったCさんの治療には高額な費用がかかるため、できるだけ早く給付金を得る必要がありました。「みお」のこれまでの経験では、提訴から給付金支給まで平均1年~1年半かかりますが、Cさんの場合、国に対して特別な配慮を求め、給付を早めることができました。


発症後提訴まで20年未満の肝がんとして、3,600万円が支給されました。
インターネットで調べた、厚生労働省の手引き書が難解で、無理だと諦めかけていたDさんですが、「みお」の無料Web説明会を見つけて申し込んでみました。分かりやすく工夫された資料もダウンロードでき、視聴後は弁護士に納得いくまで説明を受けて、受給への希望が湧いたDさんは、「みお」の弁護士に依頼し、無事給付金を受け取りました。


発症後提訴までに20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
手続きをする前にご本人(夫や妻等)が亡くなったり、亡くなってから給付金請求の制度を知っても、手遅れではありません。ご遺族が代わって請求できます。
【B型肝炎ウイルスが原因の肝硬変や肝がんで亡くなられたか、直接の死因ではないが、B型肝炎ウイルスが原因の病気を患っていた】方で【一次感染者か、母子(父子)感染者(二次感染者)】の方 の相続人が請求できます。
例えば肝がんで亡くなってから時間が経ち、カルテなどの医療記録が廃棄されていた方の場合ですが、手持ちの資料や記憶などを基に、弁護士が間接的証拠を綿密に積み重ねて、対象者であることを立証して交渉し、3,600万円の給付金を受け取っていただけました。
例えば亡くなった方がお母様なら、ご相談者やごきょうだいが母子感染しているかもしれません。どちらも対象者と分かれば、まとめて請求手続きができます。父子感染の場合も同じです。死亡後20年以上経過すると、給付金が3,600万円から900万円と大幅に減額されますので、まずはご相談ください。
60代~70代の方は、年齢的には一次感染者の要件に当てはまりるだけでなく、あなたからお子さんに母子感染や父子感染(二次感染)している可能性も十分考えられます。さらにお子さんからお孫さんに三次感染している可能性も否定できません。
お心当たりやご心配があれば、お気軽に「みお」にご相談ください。既にお亡くなりになっている方についても、「みお」なら、請求の可能性を調べて、必要な資料を収集するノウハウがあります。


資料請求、ご相談、写メールでの
書類送信などに対応しています。

事務的なやりとりはもちろん、
ご相談・ご質問も何度でも無料です。

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弁護士と面談していただけます。
大切なご家族を肝がんで亡くされた方の中には、時間が経ってから初めて給付金制度の存在を知り、手続きを考え始める方が少なくありません。ただ、その際に直面するのが、当時のカルテが残っていないという現実です。病院に照会しても記録が見つからず、証拠になる資料もほとんどない状況では、どうすることもできないのではないかと感じてしまうのも自然だと思います。実際に、多くのご遺族から、資料不足を理由に諦めかけているというご相談をいただきます。
けれども、資料が揃わないという理由だけで可能性が閉ざされるわけではありません。みお綜合法律事務所では、医療記録が残っていないケースでも、わずかな手掛かりから状況を丁寧に整理し、立証につなげていく取り組みを続けています。ご家族が抱えてこられたお気持ちに寄り添いながら、少しでも前に進める可能性がある限り、一緒に方法を探していく姿勢を大切にしています。
今回ご紹介するのは、まさにそのような状況でご相談に来られた方のケースです。お父様が平成7年に肝がんで亡くなられ、給付金制度を知ったときには病院には一切のカルテが残されていませんでした。残っていたのは、保険会社に提出した診断書の控えのみ。それでも、ご遺族は諦めず、手続きを進めたいという強い思いを持っておられました。
手掛かりが限られる中で、どのように立証を重ね、和解にたどり着くことができたのか。このケースを通して、カルテが残っていない場合でも給付金請求を諦めないためのポイントについて解説します 。
B子さんからご相談をいただいたのは、お父様が亡くなられてから長い年月が経った頃でした。お父様は平成7年に肝がんで亡くなられています。ご家族としてはつらい出来事で、治療中の詳しい経過についても、当時の状況のまま心にしまい込んでこられたようでした。そんな中で、あるとき給付金制度の存在を知り、お父様がB型肝炎によって苦しんでいた可能性を改めて考えるようになったそうです。
そこで病院に問い合わせてみたものの、返ってきた答えはカルテが一切残っていないというものでした。医療記録の保存期間は原則5年であり、長い年月が経つほど記録が残っていないことは珍しくありません。とはいえ、資料がなければ手続きを進められないのではないかと感じてしまうのは、ご家族として自然な流れだと思います。
唯一残っていたのは、保険会社に提出していた診断書の控えでした。そこには、肝がんに至るまでの経過がある程度記載されていましたが、国が求める検査結果の原データなどはまったくありませんでした。最初にお話をうかがった際、正直に言うと、非常に難しい事例であることをお伝えしました。
それでもB子さんは、少しでも可能性があるのなら先に進みたいという強い思いを持っておられました。長年抱えてきた後悔や疑問を、この機会に整理したいというお気持ちもあったのだと思います。当事務所としても、その思いにしっかり寄り添いながら、どこまで証拠を積み重ねられるか、できる限りのことを尽くしたいと考えました。
まずは、残されている資料を一つずつ丁寧に確認しました。診断書の記載内容を細かく読み取り、肝がん発症の背景にB型肝炎ウイルスが関与していることを示唆する部分を探しました。同時に、ご家族にも当時の状況を詳しくおうかがいし、生活歴や感染の可能性が考えられる時期などを整理していきました。記憶と資料を照らし合わせながら、少しずつ全体像を組み立てていく作業は慎重さが求められるものでしたが、焦らず一歩ずつ進めていきました。
その過程で、診断書に書かれていた臨床経過や、家族のお話から得られた情報が重要な手掛かりとなり、肝がんがB型肝炎ウイルスに起因する可能性を示す資料を整えることができました。そこで、可能な限りの客観的資料を揃え、上申書も添えて提訴へと進みました。
裁判では、医療記録がないことが大きな課題となりましたが、提出した資料を総合的に評価していただき、最終的に国も、お父様がB型肝炎ウイルスによる原発性肝がんで亡くなられたことを認めました。死亡から提訴までに20年以上が経過していたため給付金は900万円となりましたが、B子さんは金額ではなく、国が当時の苦しみを認めてくれたことに大きな意味があったと話してくださいました。
資料がわずかしか残っていない中での和解成立は、ご家族にとっても、当事務所にとっても大きな一歩でした。困難な事案であっても、ご遺族の思いに寄り添いながら可能性を探し続けることの大切さをあらためて感じたケースです。
B型肝炎による肝がんは、いくつかの段階を経てゆっくり進行していく病気です。B型肝炎ウイルスは一度体に入ると、長い年月にわたって潜伏し続けることがあり、とくに幼少期に感染した場合は、体の免疫が十分に働かないためウイルスが排除されにくく、持続感染と呼ばれる状態になりやすいとされています。持続感染の方は無症候性キャリアとも呼ばれ、見た目には健康そのものでも、体の中にはウイルスが残ったままの状態です。
持続感染の方は、成長とともに免疫が働き始めることで、肝細胞を攻撃して炎症が起こることがあります。これが慢性肝炎です。慢性肝炎は良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、長い年月をかけて肝臓に負担を与えていきます。肝臓は回復する力が強い臓器ですが、炎症と修復が繰り返されると、次第に線維が増えて硬くなり、肝硬変へ進んでいきます。
肝硬変になると、肝臓の働きが落ちていくと同時に、がん細胞が発生しやすくなります。また、B型肝炎の場合は、肝硬変を経ずに肝がんが生じるケースも少なくありません。これはウイルスの遺伝子の一部が肝細胞に入り込み、細胞の性質を変えてしまうことで起こります。つまり検査数値が安定していても、肝がんのリスクが無くなるわけではありません。
肝がんとB型肝炎の関係が深い理由は、こうしたウイルスの特徴と、長期的な炎症が積み重なる仕組みにあります。今回のようにカルテが残っていないケースであっても、診断書の記載内容や臨床の流れから、肝がんの原因としてB型肝炎ウイルスが関与しているかどうかを読み取ることができます。例えば、慢性肝炎の既往を示す記述や、HBs抗原に関して触れている記録があれば、重要な手掛かりとなります。また、肝がん以外の大きな原因が見当たらない場合も、判断材料の一つになります。
医療記録がないと近年の詳しい検査値までは分かりませんが、肝がんがどのように進行するかには一定の特徴があります。時間の経過とともにウイルスが影響を与え、最終的に肝細胞ががん化するという流れは、多くの症例で共通しています。そのため、当時の診断書の内容や病院の最終的な診断名から、医学的に十分な理由付けが可能かどうかを慎重に検討していきます。
また、ご家族からうかがう生活歴や感染の可能性がある時期、既往症の有無なども、背景事情を整理する上で大切な材料になります。カルテが無い場合は、資料一つ一つの重みがより大きくなりますが、医学的知見と照らし合わせながら全体像を組み立てていくことで、立証の道筋を見つけられることがあります。
このようにB型肝炎による肝がんは、長い時間をかけて進行する病気であり、病院の記録が残っていなくても、手掛かりを積み上げることで原因を丁寧に紐づけていくことができます。今回のケースでも、診断書に書かれた臨床経過と、ご家族から伺った当時の状況が重要な役割を果たしました。資料が限られているからこそ、医学的な背景を丁寧に読み取り、可能性を一つずつ確認していくことが大切になります。
B型肝炎給付金制度は、過去の集団予防接種や家族内感染などを背景として、長い年月にわたりウイルスを体内に保持し続けた方や、そのご家族を救済するために設けられた制度です。感染の経緯は人によって異なり、集団予防接種をきっかけとした感染だけでなく、その後の母子感染や父子感染、さらに次の世代へ広がった三次感染まで、幅広い経緯が制度の対象に含まれています。多くの方は、ご自身が感染していることに気付かないまま生活をされており、体調を崩して初めてウイルスの存在が明らかになるケースもあります。
制度では、まず持続感染していたことを確認したうえで、現在または過去の病態をもとに給付金額が定められます。病態は未発症、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡の順に重くなり、症状が進んでいるほど給付額も高く設定されています。今回のように肝がんや死亡に至った場合は制度の中で最も重い病態の区分に該当し、ご遺族による請求も可能です。
給付金額は、発症から提訴までに経過した期間によって変わることがあります。肝がんを発症してから20年未満のうちに提訴している場合は3600万円、20年以上経過している場合には900万円となります。今回のケースでは、お父様が亡くなられてから長い年月が経っていたため、給付金は900万円となりました。時期によって金額に違いが出る仕組みは、制度上の取り扱いによるものですが、国が感染の事実と健康被害を認めたこと自体に大きな意味を感じる方も多くおられます。
ご遺族が請求する場合は、相続関係の整理が必要になることがあります。誰が請求できるか、相続放棄が影響しないかなどを確認しながら進めていきます。とくに今回のように医療記録が残っていないケースでは、診断書や保険会社に提出した書類、健康診断の記録、ご家族から伺う当時の状況など、利用できる資料を丁寧に集めることが大切です。資料がわずかでも、医学的な知見に基づいて整理することで、立証につながる可能性があります。
B型肝炎給付金の請求では、医療機関のカルテが大切な資料になります。しかし、治療を受けていた時期から長い年月が経っている場合、病院に問い合わせても記録が残っていないことは珍しくありません。特にご遺族による請求では、当時の状況を直接確認できないこともあり、資料が不足していることが最初の大きな壁になることがあります。
ただ、カルテが残っていないからといって、必ず請求ができないというわけではありません。実際の手続きでは、残っている手掛かりを一つずつ丁寧に拾い上げ、当時の状況を再構成していくことで立証につながるケースもあります。
まず重要なのが、医療機関に残されている可能性がある資料を全て確認することです。カルテ本体は残っていなくても、診療報酬明細、検査結果の控え、入退院の履歴など、一部の情報が保管されている場合があります。これらは医療機関の保存期間の範囲内で残されていることがあるため、可能性のある病院には丁寧に確認を行います。治療を受けた病院が複数ある場合は、一つずつとなりますが、順番に照会を行い必要な情報を集めます。
次に、保険会社に提出した診断書や、生命保険の査定に使われた資料が役立つことがあります。保険の手続きでは医療機関が作成した診断書が必要となるため、ご家族が控えを手元に残していることがあります。この診断書には病名や臨床経過が記載されているため、当時の状況を読み解く大切な手掛かりになります。実際に今回のケースでも、この診断書の内容が重要な役割を果たしました。
また、健康診断の結果や市区町村が実施している検診の記録が残っている場合もあります。肝機能に関する項目に異常があった時期が分かれば、病気の進行を推測する手がかりになります。さらに、当時の通院歴や服薬の記録、領収書などが保管されていれば、それも重要な資料となります。どんな小さな情報でも、組み合わせることで全体像を描く助けになります。
医療資料だけでなく、ご家族の記憶も大切な情報源になります。いつ頃体調を崩していたのか、どのような症状があったのか、どの病院に通っていたのかなど、思い出せる範囲でお聞きし、それをもとに該当する時期の資料を探していきます。この作業はご家族にとって負担になることもありますが、丁寧にお伺いしながら整理していくことで、立証の方向性が見えてきます。
資料がそろった段階では、それらを時系列に並べて整理します。これは、病気の進行や治療の経過を理解するために欠かせない作業です。診断書や検査記録が断片的にしか残っていない場合でも、医学的な知識をもとに、どのような流れで病態が進んでいったのかを整理していきます。この過程では、みお綜合法律事務所が蓄積してきた経験や医学的知見が大きな力になります。
さらに重要なのが、必要に応じて上申書を作成することです。上申書とは、資料だけでは補いきれない部分を丁寧に説明し、国が判断できるようにまとめた書面です。カルテが残っていないケースでは、検査値の推移や臨床経過を資料から読み取り、それがB型肝炎ウイルスによるものと考えられる理由を医学的に説明することが必要になります。この作業は専門的な知識が求められるため、弁護士が資料を精査しながら慎重に進めます。
今回のケースでも、診断書に記載されていた臨床経過や、ご家族から伺った当時の状況が上申書の作成に役立ちました。限られた資料でも、丁寧に読み解くことで十分な説明が可能となり、結果として国がB型肝炎ウイルスによる肝がんであったことを認め、和解につながりました。
カルテが残っていない状況は珍しいことではなく、ご遺族の方が悩まれる大きな理由の一つです。しかし、手掛かりが少ない場合でも、資料を丁寧に集め、医学的な視点から整理していくことで立証につながる例は多くあります。
B型肝炎給付金制度には、請求に期限が設けられており、2027年3月31日までに提訴の手続きを行う必要があります。
ご遺族が請求を検討される場合、まず問題になりやすいのが資料の収集です。治療を受けていた時期から長い年月が経っていると、病院にカルテが残っていないことも少なくありません。そのような場合には、診断書の控えや保険会社に提出した資料、ご家族の記憶、当時の生活状況など、残っている手掛かりを一つずつ確認しながら状況を整理していくことになります。
こうした作業には時間がかかることが多く、ご遺族おひとりで進めるには負担が大きいと感じられる場面もあると思います。資料が少ない場合は、代わりになる証拠を集める必要が出てくることもあり、準備に思っていた以上の時間が必要になることもあります。
病態によっては、発症から提訴までの期間によって給付額に違いが生じる場合があり、今回のケースでも年月の経過が受け取れる金額に影響していました。
もし気になる点があれば、早い段階で弁護士に相談していただくことが大切になります。必要な資料や進め方が分かりやすくなり、手続きに向けた見通しも立てやすくなります。
B型肝炎給付金の請求では、診断書や検査結果など専門的な資料を読み解く必要があります。特にカルテが残っていない場合は、限られた資料から病気の経過を理解しなければならず、ご家族だけで判断するのは難しいことがあります。弁護士が関わることで、医学的な知見を踏まえた整理が可能となり、立証の方向性が見えやすくなります。
どの病院に照会すべきか、どのような資料を依頼すべきかなど、最初の段階で迷う場面は多いものです。弁護士は過去の事例を踏まえて、資料収集の手順を整理し、効率よく進めるための方法を提案します。カルテが残っていない場合でも、代わりになる資料をどこまで集めるべきか、一緒に検討しながら負担が偏らないように進めていきます。
医師に診断書や上申書を依頼する際は、目的や必要事項をまとめて依頼することが大切です。病院によって対応が異なるため、弁護士が必要な情報を整理し、医師が記載しやすい形で依頼できるよう準備することで、書面の内容がより適切なものになります。
給付金請求では、書類の提出や問い合わせ対応など、国とのやり取りが発生します。弁護士に依頼することで、こうした手続きをまとめて任せられ、ご家族の負担を減らすことができます。特に資料が少ないケースでは、上申書による補足が重要になるため、弁護士の経験が力を発揮します。
お住まいが遠方の場合やお仕事で時間が取りにくい場合でも、電話やオンラインで相談や資料確認ができます。通院歴の確認や資料の整理など、無理のない形で進められるよう、できる限り柔軟に対応します。
大切なご家族の病気や最期の時期を思い返すことは、つらく感じることがあるかもしれません。弁護士に依頼することで、必要な資料の整理や手続きの不安を一人で抱え込む必要がなくなり、寄り添いながら進めることができます。

今回のケースは、カルテが一切残っていないという大きな壁がありながらも、診断書の控えやご家族から伺った情報を丁寧につなぎ合わせることで、国がB型肝炎による肝がんであると認め、和解に至った事例でした。資料が少なくても、内容をしっかり読み解き、可能性を根気強く探していくことで、手続きを前へ進められる可能性が十分にあります。
ご遺族が請求を検討される際に不安を感じるのは自然なことです。治療の記憶や当時の状況を振り返るのはつらいこともありますし、資料が足りないと感じると、それだけで諦めてしまいそうになるかもしれません。ですが、残された手掛かりがわずかでも、そこから状況を丁寧に積み上げていくことで、立証につながる可能性があるということを今回のケースは示しています。
B型肝炎給付金制度には期限があるため、準備には時間的な余裕が必要です。資料の照会や上申書の作成など、進めるためのプロセスは少なくありませんが、どの段階でもご家族だけで抱え込む必要はありません。弁護士が関わることで、複雑な部分を一緒に整理しながら、無理のない形で進めていくことができます。
大切なのは、資料が少ないからといって、最初から可能性を閉ざしてしまわないことです。状況に応じて必要な準備や確認が変わることもあり、早い段階で専門家に相談しておくことで、どのように進めるのが良いのかが見えやすくなります。
今回の事例のように、わずかな手掛かりからでも前へ進む道が開けることがあります。もし同じようにお悩みの点があれば、まずはご相談いただき、状況を一緒に整理していけたらと思います 。
「10年以上前にB型慢性肝炎と診断され、しばらく通院していたものの、数値が落ち着いたため治療をやめてしまった」──そんな方も少なくありません。
当時の治療記録が残っていないために、「カルテがないから請求は難しい」と言われて諦めてしまった方からのご相談も、多く寄せられています。
しかし、カルテが残っていないからといって、請求の可能性がなくなるわけではありません。
実際に、当時の検査結果や診療報告書を手元に保管されていた方が、それをもとに慢性肝炎として和解に至ったケースもあります。
B型肝炎給付金制度は、国の集団予防接種などにより感染した方や、その感染が家族を通じて広がった方を救済する制度です。
ただし、発症から長い年月が経過している場合や、医療機関が廃院している場合は、資料の入手や病態の立証が難しくなります。
今回は、60代男性の事例をご紹介します。
この方は一次感染者として給付金の対象ではあるものの、カルテが残っていなかったため「無症候性キャリア(給付金50万円)」としか認定されず、本人が主張する「慢性肝炎」とは認められていませんでした。
しかし、残されていたわずかな検査結果や経過資料を丁寧に整理・分析し、医学的な変化を一つひとつ立証していくことで、最終的に「慢性肝炎」として和解が成立した事例です。
この記事では、カルテがない場合でも「慢性肝炎」と認定される可能性がある理由と、そのために必要となる立証のポイントについて解説します。
Aさん(60代・男性)は、10数年前、会社の健康診断で肝機能の異常を指摘されました。
詳しい検査を受けたところ、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが判明し、「慢性肝炎」と診断。強ミノ(グリチルリチン製剤)の静脈注射を数年間続けていました。
当時は仕事が多忙な中での通院で、週に数回の点滴治療を受けるために職場を早退することもあり、周囲の理解を得られずつらい時期もあったそうです。
その後、検査数値が落ち着いたために通院をやめ、以後は定期的な検査も受けていませんでした。
数年前、B型肝炎給付金制度のことを知り、他の法律事務所に相談しました。
しかし、通院していた病院がすでに廃院しておりカルテが存在しないため、「資料が足りず、無症候性キャリア(給付金50万円)の範囲でしか和解できない」と言われてしまいました。
納得できず、別の方法はないかと「みお綜合法律事務所」に相談されました。
Aさんは幸い、当時の検査結果や肝機能数値の記録をいくつか保管していました。
弁護士がそれらの資料を整理・分析し、発症時期や治療経過を示す補足資料を加えて国に主張した結果、慢性肝炎(発症から20年以内)として認定され、1,250万円の給付金が支給されました。
カルテがなくても、合理的な資料の組み合わせによって発症を立証できた事例です。
B型肝炎ウイルス(HBV)の感染経路にはさまざまなものがありますが、
B型肝炎給付金制度の対象となるのは、国が行っていた集団予防接種などで注射器が連続して使用されたことによる感染、
またはその感染が次の世代に広がった場合です。
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に生まれた方は、
幼少期に実施された集団予防接種で、注射器が連続して使用されていたことにより、
B型肝炎ウイルスに感染した可能性が高いとされています。
この期間に接種を受けた方が、国の責任のもとで救済対象となるのがB型肝炎給付金制度です。
Aさんもこの世代に該当し、幼少期に受けた集団予防接種を通じて感染した「一次感染」の対象でした。乳幼児期に感染すると、免疫機能が未発達であるためウイルスを排除できず、
体内にウイルスが持続する「キャリア(持続感染者)」となる割合が非常に高くなります。
ただし、「キャリア」とは、あくまでウイルスが体内に存在している状態を指します。
一方、「慢性肝炎」は、キャリア状態の方の中で肝臓に炎症が生じ、
GPT(ALT)やAST(GOT)などの肝機能数値が上昇し、
医師により慢性の肝炎と診断された段階をいいます。
B型肝炎給付金制度では、「慢性肝炎」などの症状がでている状態とは区分けされています。
Aさんは「キャリア」でしか認定を受けられない状態でした。しかし、治療として受けていた「強ミノ注射(グリチルリチン製剤)」は、肝臓の炎症を抑える一般的な治療法で、当時としては標準的な慢性肝炎治療でした。
みお綜合法律事務所では、このような治療歴を主張し、過去に慢性肝炎を発症していた経過が確認できるとして、「無症候性キャリア」ではなく「慢性肝炎」で和解することができました。
B型肝炎給付金制度は、国が行っていた集団予防接種などで感染した方や、その感染が家族を通じて広がった方を救済するために設けられました。
この制度では、感染経路や病態、発症時期などの条件を満たすことで、国から給付金を受け取ることができます。
支給される金額は、病態(症状の進行度)と発症からの経過年数によって異なります。
たとえば、次のように区分されています。
Aさんの場合、10数年前に「B型慢性肝炎」と診断されており、発症から20年以内に該当するため、制度上は1,250万円の給付金額が対象となります。
当初は他の事務所で「無症候性キャリア」と判断されかけていましたが、弁護士が当時の検査結果や治療経過を整理し、カルテがなくても慢性肝炎の発症を示すことができた結果、1,250万円の和解が成立しました。
このように、給付金の支給は「病態や時期の形式的な整理」だけでなく、限られた資料から実際の発症を裏づける立証の工夫が重要です。
だからこそ、過去の記録を丁寧に読み取り、適切な主張を組み立てる弁護士のサポートが大きな力になります。
カルテは、感染経路や病態を裏付ける最も重要な資料です。
しかし、医療機関の保存期間は原則5年。
10年以上前の診療記録が残っていることはまれで、特に廃院した病院の場合は、入手が困難です。
とはいえ、「カルテがない=請求できない」わけではありません。
Aさんのように、当時の検査報告書、診療明細、薬剤記録、領収書、通院スケジュールなど、複数の資料を組み合わせることで、慢性肝炎の発症時期や治療内容を再構成できます。
代替資料として有効なものの例
弁護士は、これらを時系列で整理し、病態の推移が矛盾なく説明できる形にまとめて国へ提出します。
また、医療機関が廃院していても、当時の主治医が勤務していた他の病院を辿るなど、情報を掘り下げることで新たな証拠が見つかる場合もあります。
さらに、「病態に係る診断書」を主治医に依頼できない場合も、みお綜合法律事務所では、既存の検査資料をもとに医学的上申書を作成し、慢性肝炎であることを補足します。
これにより、診断書が限定的でも請求を成立させた例が多数あります。
Aさんの場合、手元に当時の検査結果をいくつかお持ちでしたので、それをつなぎ合わせて、他の客観的資料ととともに、国に対して主張した結果、慢性肝炎(発症から20年以内として1250万円)の和解が認められました。
B型肝炎給付金の請求は、制度や立証のルールが複雑で、弁護士に依頼していても結果が分かれることがあります。
特に今回のようにカルテが残っていない場合、どの資料をどのように分析し、国に対してどのような主張を組み立てるかによって、認定結果が大きく変わることがあります。
Aさんも、当初は別の法律事務所に依頼し、「無症候性キャリア(給付金50万円)」と判断されていました。
しかし、みお綜合法律事務所では、手元に残っていたわずかな検査資料を丁寧に整理・分析し、病状の推移を医学的に再構成しました。
その結果、Aさんは「慢性肝炎」として1,250万円の和解が成立しました。
このように、B型肝炎給付金の結果は、どの弁護士に依頼するかで変わることがあります。
経験と知識をもつ弁護士が、限られた資料の中から事実を丁寧に読み取り、発症の経過や医学的根拠を説得力ある形で整理できるかどうかが、結果を左右する大切なポイントです。
みお綜合法律事務所では、次のような観点から依頼者をサポートしています。
カルテがない場合でも、過去の健診記録や検査結果、薬剤記録などから、慢性肝炎の発症を裏づける事実を抽出します。
この「どの資料をどう評価するか」の判断が、給付金額を左右します。
B型肝炎給付金に必要な診断書は、通常の医療文書とは異なります。
みおでは、医師に求められる記載内容を正確に伝える依頼書を用意し、制度要件を満たす診断書の作成をサポートします。
過去に和解が成立した事例と照らし合わせて、「同様の症状・経過でどのような判断がなされたか」を分析します。
その上で、個々のケースに最適な主張を組み立てます。
請求には時間がかかり、途中で不安を感じる方も多くいらっしゃいます。
みおでは、手続きの進捗や今後の見通しを丁寧に共有し、最後まで安心して任せられるサポート体制を整えています。
今回のケースから学べることは次のとおりです。
「カルテがないから無理」と言われても、諦める必要はありません。
当時の検査結果や通院の痕跡を整理し、専門家とともに一歩ずつ証拠を積み重ねていけば、給付金を受け取る可能性は十分あります。
Aさんのように、かつて断られたケースからでも、再挑戦で和解を実現できた例は多くあります。
迷われている方は、どうか早めにご相談ください。