お母様がB型肝炎の感染者でも、お母様が昭和16年(1941年)7月2日以降生まれなら、一次感染者の可能性があるので、あなたの手続きを進めるに当たって確認が必要になります。お母様が一次感染者となると、あなたは二次感染者として給付金を受け取れる可能性があります。
50代は、これまでの無理が体に現れ始める年代といわれ、がんの発症率も高くなります。無症状や、慢性肝炎止まりだった肝臓が、肝硬変からがんに進行する可能性も大きくなります。医師からB型肝炎ウイルスの感染を指摘された方は、ぜひ一度「みお」の無料相談にお電話ください。それがきっかけで手続きを開始し、給付金を受け取られた方も大勢いらっしゃいます。
お母様がB型肝炎の感染者でも、お母様が昭和16年(1941年)7月2日以降生まれなら、一次感染者の可能性があるので、あなたの手続きを進めるに当たって確認が必要になります。お母様が一次感染者となると、あなたは二次感染者として給付金を受け取れる可能性があります。
お母様の血液検査結果は、あなたの一次感染または二次感染を証明する重要な資料になりますが、お母様が亡くなっていて検査ができなくても、証明する方法はあります。経験豊富な「みお」の弁護士にお任せください。
給付金の請求手続きに、カルテは必須資料の1つとされおり、カルテがないと断る弁護士さんもいると聞きます。しかし「みお」の弁護士は諦めません。わずかな手掛かりをつなぎ合わせて代替資料を用意し、立証を裏付けるだけの上申書を添えるなどして対応します。
B型肝炎ウイルスの給付金は、発症後20年が経過すると、大幅に減額されます。発症時期を特定できないご相談者は案外多いのですが、「みお」の弁護士は、医療記録の収集・分析をもとに年数を特定し、満額受給を目指します。
40代になってB型肝炎を発症したAさん。自分は支給対象者だと気付きましたが、思うように働けず、高額な治療費の支払いもある現状では、弁護士費用の捻出は無理だと考えていました。あるとき「みお」の無料相談会に参加し、給付金をもらえる可能性があり、費用は完全成功報酬制で相談は何度でも無料と聞いて、依頼した結果、給付金を受け取ることができました。
発症後20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が支給されました。
地方の小都市に住むBさんは、B型肝炎を患っていることや、国を相手に裁判をしていることが周囲に知られると、子どもの就職や結婚に影響するのではないかと、地元の弁護士への依頼をためらっていました。インターネットで「みお」のことを知り、相談したところ、要望があれば「法律事務所」と印刷された封筒を使わないなど、周囲への配慮も含めて秘密保持を徹底し、電話と郵便のやり取りだけで済むように計らうと約束され、依頼した結果、誰にも知られることなく、給付金を手にすることができました。
発症後提訴までに20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
慢性B型肝炎を発症したCさんが医師に勧められた「パラクルード」という薬は、ウイルスの増殖を抑える作用がある特効薬ですが、1錠約1,000円と高価で、国の補助があっても定年間近のCさんが終生服用するのは、経済的に無理だと思われました。医師がB型肝炎給付金のことを教えてくれ、「みお」の存在を知り、無料相談会で説明を聞いて依頼を決めました。医師の協力もあり、必要な資料集めはスムーズに進んで、1年以内に給付金を受け取ることができ、「パラクルード」の服用を始めることができました。
発症後提訴までに20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
母がB型肝炎ウイルス給付金の支給対象である一次感染者の場合、母から感染した子は、母子感染者(二次感染者)として給付金請求の権利が認められています。Dさんの場合、Dさんが一次感染者である証拠資料と、子ども2人が母子(二次)感染者である証拠資料を集める必要があり、なかなか大変でしたが、「みお」の弁護士や専任スタッフがきめ細かくフォローしながら資料収集のお手伝いをして3人同時に申立をし、約半年で給付金の支給が決まりました。
※1986年以降は、母子感染防止の対策がとられるようになり、母子感染の心配はほとんどなくなっています。
(本人)発症後提訴までに20年未満の肝硬変(軽度)として、2,500万円が給付されました。
(子ども)感染後20年未満の無症候性キャリアとして、それぞれ600万円が給付されました。
B型肝炎ウイルスに持続感染しているあなたが、一次感染者として認められるために、お母様から感染した母子感染ではないことの証明が必要になります。お母様が昭和16年7月2日以降にお生まれなら、お母様も集団予防接種による一次感染者の可能性があり、あなたは母子感染でも二次感染者として支給の対象となる可能性もあります。
お母様の血液検査が、「HBs抗原陰性かつHBc抗体陰性(又は低力価陽性)」なら、あなたは母子感染ではありません。医療機関への検査依頼書をご用意していますので「みお」にご請求ください(無料)。
年長のごきょうだい(兄か姉)のどなたかの血液検査でも、母子感染でないことが証明できます。もし、年長のごきょうだいがいらっしゃらなくても、「みお」の弁護士は諦めません。経験と医学的知識をもとに、お一人おひとりの状況に合った解決方法を探し出し、給付を目指します。他の法律事務所で無理だと断られた方もぜひご相談ください。
50代の方は、ご両親もあなたも一次感染者として請求できる可能性がありますし、お母様が昭和16年7月2日以降の生まれならば、お母様が一次感染者⇒あなたが二次感染者⇒あなたのお子さんが三次感染者という可能性もあります(1986年以降は、母子感染防止の対策がとられるようになり、出産時の感染の心配はほとんどなくなっていますが、まれに感染することもあります)。
既にお亡くなりになったご両親の請求についても、「みお」の弁護士には可能性を調べ、必要な資料を収集するノウハウと実績があります。
資料請求、ご相談、写メールでの
書類送信などに対応しています。
事務的なやりとりはもちろん、
ご相談・ご質問も何度でも無料です。
PCやスマートフォンの画面で、
弁護士と面談していただけます。
肝がんと診断されたので、給付金の手続きをしようと思って電話しました。資料を集めるのは少し大変でしたが、裁判所に提出してもらってから1年足らずで和解することができました。これからは安心して治療に専念できます。
母は10年以上前に亡くなっており、年長のきょうだいもおりませんので、母子感染ではないことを証明する血液検査の結果がありませんでした。しかし、弁護士さんが別の資料をもとに母子感染ではないとの主張をしてくださったおかげで、無事に和解することができました。