母子手帳(母子健康手帳)に、予防接種を受けた日付や役所や保健所の印があれば、幼少期の集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した可能性があることの証拠になります。しかし母子手帳がなくても、「みお」には打つ手があります。
40代はご家族への責任が増し、将来への備えを考えることも多くなってくる年代です。
ご自身とご家族のためにも、早いうちに給付金請求の手続きをして、健康と経済の両面から将来に備えていただきたいと思います。
母子手帳(母子健康手帳)に、予防接種を受けた日付や役所や保健所の印があれば、幼少期の集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した可能性があることの証拠になります。しかし母子手帳がなくても、「みお」には打つ手があります。
母子手帳がなくても、幼少期に受けた種痘やBCGの接種痕が一次感染の証拠になります。接種したはずなのに痕がはっきりとわからない、そもそもBCGを接種していない、といった方も、これまで何例もこの問題をクリアしてきた、「みお」の弁護士にご相談ください。
B型肝炎ウイルスに感染されていた方のご遺族(相続人)は、亡くなられた方に代わって給付金を請求できる可能性があります。ご本人が亡くなっていても、「みお」が給付金請求の手続きに必要な書類を集めるお手伝いをします。
あなたやあなたの配偶者が、B型肝炎ウイルスの一次または二次感染者の場合、お子さんも、年齢に関係なくB型肝炎ウイルスに感染している可能性がありますので、まずは血液検査を受けましよう。妊娠中の方は、出産時に赤ちゃんへの感染予防対策がとられます。
肝がんが発見され入院したものの、4ヵ月後に死亡したことにより、支給対象者の要件である、持続感染の証拠が不足している状態でした。
「みお」の弁護士が「持続感染を認めるべき事情」について具体的に主張したことで、医学的判断からの要件充足が認められ、遺族として給付金を受け取ることができました。
ご遺族に、3,600万円が給付されました。
母の生前の血液検査結果が見つからなかったため、「みお」の弁護士は、Bさんのお兄さまに血液検査を受けてもらい、B型肝炎ウイルスに持続感染していないことが判明しました。この結果を受けてBさんは母子感染でないことが証明でき、一次感染者として給付金を受け取りました。
発症後提訴までに20年未満の慢性B型肝炎として、1,250万円が給付されました。
40代の方の多くは、BCGの接種痕で集団予防接種を受けたことを証明することになります。しかしBCGは、ツベルクリン反応が陽性の場合は接種しないので、当然接種痕もありません。そこで、母子手帳も接種痕も無いと手続きを断る弁護士事務所もあるようですが、「みお」はご相談者それぞれの状況に合わせてケースバイケースで解決して来ました。
昭和49年以前生まれで種痘は受けているはずなのに痕が見当たらないという方のケースも多数あります。Cさんも、様々な資料をもとに「集団予防接種を受けたと認めるべき事情」について具体的に主張したことで、要件充足が認められ、給付金を受け取りました。
発症後提訴までに20年未満の肝硬変(軽度)として、2,500万円が給付されました。
献血前検査で持続感染を指摘されたものの、自覚症状が無く、会社の検診での検査値も正常だったため半信半疑で「みお」に相談。
生年月日など他の要件も満たしていることから、手続きを依頼。念のため同居家族も持続感染の検査をしたところ、未成年の子どもが二次感染していることがわかり、親子一緒に手続きを進め、揃って給付金を支給されました。
(本人)感染後20年以上経過の無症候性キャリアとして、50万円+定期検査費が給付されました。
(子ども)感染後20年未満の無症候性キャリアとして、600万円が給付されました。
肝炎は発症までに時間がかかるため、B型肝炎ウイルスに持続感染していても、40代では未発症(無症候性キャリア)の方が多く、「みお」に相談に来られても、検査数値が正常だから対象外では?とか、今はまだ手続きしなくても・・・、などとおっしゃる方も多いのですが、そんな方には、元気なうちにできるだけ早く請求されるようにお勧めしています。
給付金を受け取った後に、B型肝炎が発症したり、肝硬変や肝がへと病状が悪化してしまった場合は、病状に合った追加の給付金が支給されます。
あなたが支給の対象者と認められると、ご家族への家庭内感染予防の医療費(B型ワクチン投与費や検査費用など)が支給されます。
40代の方は、お母様だけでなくお父様も、年齢的に一次感染者の可能性があり、あなたは一次感染者または二次感染者の可能性があります。
さらに、あなたのお子さんは、お母様やお父様、お祖母様が、給付金の支給対象者であったり、B型肝炎ウイルスに感染している場合、二次または三次感染者として、年齢や集団予防接種の有無に関係なく、給付金請求の手続きができる可能性があります。
既にお亡くなりになっている方についても、「みお」なら、請求の可能性を調べて、必要な資料を収集するノウハウがあります。
資料請求、ご相談、写メールでの
書類送信などに対応しています。
事務的なやりとりはもちろん、
ご相談・ご質問も何度でも無料です。
PCやスマートフォンの画面で、
弁護士と面談していただけます。
亡くなった母の件で相談させていただきました。ウイルスが原因で肝臓が悪かったということは聞いていたんですが、それがB型肝炎ウイルスだったのかは覚えていませんでした。弁護士さんがカルテを取ってみてくださいと提案してくださり、無料で病院への照会用紙を送ってくださいました。取り寄せたカルテを見ていただくと、手続きできることが分かり、その後の資料収集も親切にサポートいただいたので、特に問題なく進めることができました。みおさんに相談して良かったと思います。
どこに相談したらいいか迷っていたところ、みおさんのHPに「WEB説明会」という動画がアップされているのを見つけ、申し込んでみました。手続きの方法や給付金をもらうのに必要な条件について、弁護士さんが分かりやすく話されているのを見て、ここにしようと決めました。不安な点など何度も電話して聞いてしまいましたが、弁護士さんも担当スタッフさんも、いつも丁寧に話を聞いてくださったので、安心感がありました。みおさんで良かったと思いました。