海外在住の方のB型肝炎給付金請求について(その2)
これまでにも海外在住のかたのご依頼を複数お受けしております。
◆やりとりの方法
やりとりは基本的にメールで、書類のやり取りはDHLなどの国際郵便を利用したり、写しの提出でよいものは、メールに添付していただいてやりとりをしております。
◆医療記録について
海外の医療機関の医療記録の提出を求められることになりますが、その場合、翻訳文をつけなければなりません。基本的には業者に翻訳を依頼するのですが、当事務所でこれまでに、利用した業者では、英語⇒日本語、スペイン語⇒日本語、フランス語⇒日本語 など実績ありです。これ以外にも対応可能だと思います。ただ、翻訳料が結構な金額になるので、翻訳に出す資料を絞り込まなければならず、何が書いてあるのかわからなければ絞り込みもできませんので、辞書とにらめっこしながら、対応しています。
また、国によっては、カルテの開示に応じてもらえない場合もあり、その場合は厚労省に丁寧に説明をしていく必要があります。
◆各種血液検査など
ジェノタイプ検査など、海外でもうけていただくことは可能ですので、通院先の医療機関にご相談ください。日本に一時帰国された際に、日本の医療機関で検査をされる方もいらっしゃいます。
◆給付金のやりとりについて
これまでにお受けした方はみなさん日本に邦銀口座をもっておられましたので、そこに精算金をお振込みさせていただいています。
無症候性キャリアの方の場合、「受給者証」が発行されますが、海外の方の場合でも日本に送付先があれば送ってもらえます(日本の医療機関でしか利用できませんので、帰国された際に利用していただくことになります)。
以上の通り、海外在住の方のご依頼も、当事務所では、特に加算料金(実費その他の手数料は除く)をいただくことなしに、給付金から実質4%(※)の成功報酬でお受けしています。
(※)成功報酬について:給付金から8%(税別)の成功報酬のうち、国が4%を負担してくれるので、実質4%と表記しています。(ただし、無症候性キャリアの方は10万円(税別)・・うち2万円は国が負担)
(弁護士 澤田有紀)
====================================
海外在住の方も、相談フォーム(メール)にてお気軽にお問い合わせください
相談フォームはこちら ⇒資料請求フォームの質問欄にご質問内容をご記入ください