大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27415
大阪弁護士会副会長(令和2年度)
日本弁護士連合会理事(令和2年度)
近畿弁護士連合会常務理事(令和2年度~4年度)
B型肝炎給付金の請求を知った
被害者キャラクター
以前、よその事務所に手続きをお願いしたんですが、提訴してもらえませんでした。
色々資料を集めてがんばったので納得できません。可能性が低いとしても、チャレンジもしていただけないのでしょうか。
主に出産時に、お母さんから赤ちゃんにウイルスが感染することです。お母さんがB型肝炎ウイルスに感染していると、妊娠中や出産時にお母さんの血液に触れることで感染する場合があります。一次感染者は、集団予防接種による感染であることが条件ですので、母子感染でないことを証明する必要があります。
ただし、お母さんが一次感染者の場合は、母子感染したお子さんは、二次感染者として、給付金を請求することができます。
国(厚生労働大臣)が、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染の責任を認めた文書で、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の間で締結されたものです。その中に、B型肝炎給付金に関する和解について、資料の提出、手続き、和解内容が定められており、母子感染でないことを証明する資料の提出も記載されています。
平成23年1月1日以降に提起されたB型肝炎訴訟については、原則として、基本合意書で定められた和解の手続き・内容と同様の和解をすることとされています。
ご依頼者の中には、きつい症状に苦しんでおられる方も多く、いわれのない差別を受けて、思い通りに就職や結婚ができなかったり、病院で嫌な思いをされたという方もいらっしゃいます。給付金の支給が決まって喜んでくださるお姿に接すると、お役に立てたうれしさと同時に、もっと力を付けて多くの方のお力になろうという思いが強まります。