「みお」では、今まで一度も検査を受けていない方は、まずはB型肝炎ウイルスに感染しているかどうかの検査を受けてから、再度ご相談くださるようにお願いしています。そうでないと、お問い合わせの手間だけ取らせてしまうことがあるからです。
持続感染とは、幼少期(7歳未満)にB型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、6ヵ月以上B型肝炎ウイルス(HBV)が血液中に存在している状態です。持続感染している方はHBVキャリアとも呼ばれ、10~15%の方は慢性肝炎を発症するといわれています。
ネットで調べて「無理だ」と思ったり、医師や他事務所の弁護士に「無理ですよ」と言われた方でも、「弁護士法人みお」の弁護士が調べた結果、給付金を受け取られた方が多数いらっしゃいます。
① B型肝炎ウイルスに持続感染している
② 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれ
③ 満7歳までに集団予防接種を受けた
④ 母(父)からの感染ではない
① B型肝炎ウイルスに持続感染している
② 一次感染者の母(または父)から感染した
① B型肝炎ウイルスに持続感染している
② 二次感染者の母(または父)から感染した
集団予防接種等でB型肝炎の感染について、国が責任を認めている期間は、1948(昭和23) 年7月1日から1988(昭和63)年1月27日までの間です。つまり、1941(昭和16) 年7月2日から1988(昭和63)年1月27日までに生まれた方が一次感染者として対象となります。1988年(昭和63年)1月28日以降に生まれた方は、二次感染者、三次感染者に該当すれば対象となる可能性があります。
大人になってから感染すると、B型肝炎ウイルスは体外に排出され、持続感染ではなく一過性感染になる場合がほとんどです。まずは、持続感染かどうかをご確認ください。
医療記録などに、輸血によって感染した経緯が明らかになっている場合には、集団予防接種やツベルクリン反応以外の原因でB型肝炎に感染したと認定されますので対象外となります。
しかし、輸血で感染したとご本人が思い込んでいるだけの場合もありますので、過去に輸血の経験があったとしてもあきらめないでご相談ください。
日本でジェノタイプAeの感染が多く確認されるようになったのが1996(平成8)年であり、ジェノタイプAeは大人になってから感染しても持続感染となることが知られているので、国が定めた要件である、1988年1月27日までに行われた集団予防接種等による感染ではないと判断され、B型肝炎給付金はもらえません。
1995(平成7)年以前から感染が判明していることが医療記録上に現れている場合にはジェノタイプ検査は不要です。
仮に、ジェノタイプAeと結果があっても認められる場合があります。
B型肝炎給付金をもらうには、【一次・二次・三次感染者であることを証明する国が定めた証拠資料】を集め、国を相手に【国家賠償請求訴訟】を裁判所に提起しなければなりません。