解決事例
2021.10.6
朗報!母子感染の否定:血液検査の結果なしでも和解が成立
母親が20年以上前に死亡。カルテが残っておらず、一人っ子。
→母親の血液検査も年長のきょうだい(兄または姉)の血液検査の結果も提出できない。
こういう状況であれば、基本合意書の要件4で定められた「母子感染の否定のための要件」を満たさず断念・・・となるところですが、ご依頼者様の強いご希望があり、当事務所でチャレンジしたところ、今般、和解が認められました!
以前ブログで国会の委員会の答弁で、血液検査の結果の提出ができなくても真実性があると認められる場合には、幅広く救済していく旨のやりとりがあったので期待したいという記事を書きましたが、認められて本当に良かったです。
もし、お母さんは感染していないということは間違いないのに、医療記録が残っておらず、また年長のきょうだいもいないために、請求をあきらめているという方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。すんなりとは認められないかもしれませんが、頑張れば認められることもあるということがわかりましたので、一緒に頑張りましょう!(弁護士 澤田有紀)
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