弁護士 伊藤 勝彦
私たち「みお綜合法律事務所」は、「法律の助けを必要とされる方の力」となれるよう、親しみやすく、開かれた法律事務所であるよう常に考えております。
B型肝炎給付金手続きについても、経済的な負担が少なくなるよう弁護士費用を明確かつ低廉におさえるように努めています。
この手続きにおいては、20,000名以上の相談者の方とお会いし、資料請求から手続きまでサポートさせていただいてきました。どうぞ安心してお越しください。
私たち「みお綜合法律事務所」は、「法律の助けを必要とされる方の力」となれるよう、親しみやすく、開かれた法律事務所であるよう常に考えております。
B型肝炎給付金手続きについても、経済的な負担が少なくなるよう弁護士費用を明確かつ低廉におさえるように努めています。
この手続きにおいては、20,000名以上の相談者の方とお会いし、資料請求から手続きまでサポートさせていただいてきました。どうぞ安心してお越しください。
令和5年3月末時点
大阪弁護士会所属 52期登録番号:27386
一般社団法人 とよの権利擁護センターとも理事
昭和48年 | 静岡県天竜市生まれ |
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平成4年 | 静岡県立浜松北高等学校卒業 東京大学文科Ⅰ類入学 |
平成9年 | 東京大学法学部卒業 司法試験合格 |
平成10年 | 司法研修所第52期司法修習生 |
平成12年 | 弁護士登録 |
平成15年 | みお綜合法律事務所のパートナー(共同経営者)となる |
肝がん死亡(70代男性) |
肝がんが発見され入院したものの、4ヶ月後に死亡したことにより、持続感染(要件1)の証拠が不足している状況でした。 本人が存命中に「みお」の説明会に参加しており、必要な資料の収集がある程度進んでいたことと、弁護士さんに「持続感染を認めるべき事情」について具体的に主張していただいたことで、医学的判断からの要件充足が認められ、和解に漕ぎ着けることができました。 |
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肝がん死亡(60代男性) |
肝がんが発見されてから、5ヶ月後に死亡しました。 給付金請求を考えましたが、持続感染(要件1)の証拠が不足していました。 また、母子手帳もなく、本人が死亡していたことから、接種痕意見書も得られず困難な状況に陥っていました。それでも、弁護士さんに総合的に立証していただき、和解の成立に至りました。 |
20年以上前に亡くなった父の件で相談しました。カルテは残っていなかったのですが、死亡診断書にB型肝炎の記載があり、弁護士さんがその他の陳述書などと併せてB型肝炎ウイルスが原因の肝がんで死亡したと主張してくださいました。
ダメ元での相談でしたが、和解することができ、相談して本当によかったです。
父がB型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され、以前から気になっていたB型肝炎給付金請求について問い合わせました。弁護士さんも担当スタッフさんも、いつも丁寧に対応してくださり、手続きはスムーズに進みました。別の事務所も検討していたのですが、費用も抑えることができましたし、みおさんにお願いしてよかったです。
祖母が一次感染者、母が二次感染者として別の事務所で和解していました。私も二次感染者の母からの母子感染だったので、その事務所にお願いしてみたのですが、あなたは請求できないと言われました。しかし、みおの弁護士さんのブログを見て、私と同じように二次感染者から感染した方の和解事例があることを知り、問合せました。弁護士さんが必要な資料について丁寧にアドバイスしてくださり、国と和解することができました。最初からみおさんにお願いしておけばよかったです。
インターネットでホームページを見て、問合せました。翌日には連絡があり、手続きの概要や必要な資料などを説明してくださいました。資料の収集でわからないことがあるたびに、みおさんに電話したのですが、いつでも担当の方が丁寧に説明してくださるので助かりました。
国から追加の資料の提出を言われることもなく、スムーズに和解できました。