祖母が最初に、みおさんに相談して和解していました。祖母から母、母から私と母子感染しており、母と一緒に手続きをお願いしました。私は、出生時に母子感染予防の注射をしたようなのですが、感染してしまい、出生直後から肝機能の異常値が続いていたようでした。弁護士さんが当時のカルテを精査して、B型肝炎ウイルスが原因の慢性肝炎であるとの主張をしてくださいました。慢性肝炎を認めていただくことができ、みおさんに依頼して良かったです。
国の定めた救済要件では、昭和63年生まれの方までが対象者になっていますが、20代の方で、ご両親やお祖母様から二次感染、三次感染され、和解が成立した事例があります。
祖母が最初に、みおさんに相談して和解していました。祖母から母、母から私と母子感染しており、母と一緒に手続きをお願いしました。私は、出生時に母子感染予防の注射をしたようなのですが、感染してしまい、出生直後から肝機能の異常値が続いていたようでした。弁護士さんが当時のカルテを精査して、B型肝炎ウイルスが原因の慢性肝炎であるとの主張をしてくださいました。慢性肝炎を認めていただくことができ、みおさんに依頼して良かったです。
祖母が一次感染者、母が二次感染者として別の事務所で和解していました。私も二次感染者の母からの母子感染だったので、その事務所にお願いしてみたのですが、あなたは請求できないと言われました。しかし、みおの弁護士さんのブログを見て、私と同じように二次感染者から感染した方の和解事例があることを知り、問合せました。弁護士さんが必要な資料について丁寧にアドバイスしてくださり、国と和解することができました。最初からみおさんにお願いしておけばよかったです。
母が持続感染者で、娘の私が二次感染者でした。同時に申立を行ってもらい、いずれも約半年で和解成立することができました。