過去に母がみおさんに手続きをお願いして、和解していました。
私も母子感染しており、母から手続きをするように勧められました。母子感染を証明する検査はできなかったのですが、その他の資料で無事に二次感染を認めてもらうことができました。
お母様が給付対象者と証明できれば、B型肝炎ウイルスに感染している方が、母子感染者(二次感染者)として和解が成立する可能性があります。
過去に母がみおさんに手続きをお願いして、和解していました。
私も母子感染しており、母から手続きをするように勧められました。母子感染を証明する検査はできなかったのですが、その他の資料で無事に二次感染を認めてもらうことができました。
以前より自分はB型肝炎ウイルスのキャリアだったので、手続きができるかどうか問い合わせました。母子感染ではないことを証明するために母に検査を依頼したところ、母も持続感染者であることが判明しました。弁護士さんが、母は一次感染者として申立ができるのではないかと検討してくださり、母を一次感染者、自分は二次感染者として和解することができました。コロナ禍で資料を揃えるのがなかなか大変でしたが、弁護士さんスタッフさんが尽力してくださり、みおさんに依頼してよかったです。
以前母がみおでお世話になり和解していました。今回、二次感染者である私と兄弟が申立をお願いしました。母から話は聞いておりましたのでスムーズに手続きは進みました。
母が他の事務所で和解済みでした。母は慢性肝炎の薬を服用していたため、母子感染を証明するための塩基配列の検査では「判定不能」と出てしまいました。ただ、その他の資料を組み合わせて弁護士の先生が国に説明してくださり、無事に二次感染者として和解することができました。
母も私も慢性肝炎で通院しているので、母子感染の可能性があるのではと思い問い合わせたところ、弁護士さんから、母も給付金をもらえる可能性があると言われ、親子で申立をすることにしました。
ところが、母が慢性肝炎で給付金を請求したところ、除斥期間経過(発症後提訴までに20年)の金額で和解するとの回答があり給付金額が少なくなる可能性がありました。しかし母は一旦症状が治まった後に再発しているので、弁護士さんが再発時を発症の起算点として、主張してくださいました。母の和解はまだですが、母の一時感染者としての認定が可能なためか、先行して私の方は母子(二次)感染者として和解できました。あきらめずに対応くだり、ありがとうございました。
慢性肝炎で治療を受けていましたが、母子感染かもしれないと思い問い合わせました。弁護士さんのアドバイスを受けて母が血液検査を受けたところ、母も持続感染していることが判明しました。
そこで、親子で給付金を請求することになりました。母が一次感染者として認定されるには、母子感染でないことを立証する必要があります。母の母の医療記録を探していただいたところ、死亡診断書の死因は「肝がん」、カルテには「HCC(肝細胞がん)」の記載があり、88歳時のHBs抗原は(ー)でした。これでは母の要件4の立証はむずかしそうでしたが、弁護士さんが「やってみましょう!」とおっしゃってくださり頼もしかったです。
そして、母の母のカルテルを可能な限り収集して精査していただき、83歳~87歳までの4時点のHBS抗原が(ー)である検査結果と、カルテに感染症についての記載が一切ないという報告書を裁判所に提出していただいた結果、母は一次感染者、私は母子感染(二次感染)者と認定されました。大変な手続きにもかかわらず、私を励ましていただきながら熱心に対応いただいたことに感謝いたします。
私が慢性肝炎で母と弟が肝がんなので、私は母からの二次感染者では?と思って相談しました。私(二次感染者の可能性)の出生する前後6か月分の母(一次感染者)の医療記録として、出生した病院のカルテの不存在証明書を入手して申請したけれど、カルテ等に記載はないがその病院以外にも通院していた可能性があるという指摘を受けるなど、手続きは大変でした。それでも、弁護士さんが熱心に対応してくださった結果、二次感染者として給付金を受けることができてよかたです。
私が一次感染者だったので、子ども2人も母子感染者(二次感染)になっていました。
まずは私が一次感染者として先行して手続きを行っていただき、立証が確実となった時点で引き続き子ども2人についても手続きを行っていただきました。
母が持続感染者で、娘の私が二次感染者でした。同時に申立を行ってもらい、いずれも約半年で和解成立することができました。
(ご家族のお声)既に母親はキャリアとして和解が成立していましたが、本人については、母親との塩基配列を比較したHBV分子系統解析実験の結果で判定不能となってしまいました。
そこで「みお」に相談したところ、母子感染以外の原因の存在が確認されないということから、母子感染であることを立証していただきました。
本人は残念ながら死亡しましたが、遺族として訴訟を承継し、国と和解することができました。