私が一次感染者なので、息子が二次感染者ではと思って依頼しました。厚生労働省の要件では、父親が生存している場合、父親の血液検査も必要だということで調べたところ、持続感染者とわかりました。しかしHBs抗原が陰性のため、塩基配列の比較ができないとのことでしたが、裁判所から検査するようにとの指示があり、「判定保留」の検査結果を提出しました。塩基配列検査の費用は、後日国から支給されました。
私が一次感染者なので、息子が二次感染者ではと思って依頼しました。厚生労働省の要件では、父親が生存している場合、父親の血液検査も必要だということで調べたところ、持続感染者とわかりました。しかしHBs抗原が陰性のため、塩基配列の比較ができないとのことでしたが、裁判所から検査するようにとの指示があり、「判定保留」の検査結果を提出しました。塩基配列検査の費用は、後日国から支給されました。
母に二次感染だと言われたのでご相談しました。弁護士さんが、「HBV分子系統解析検査」で私と母のHBVウイルスの塩基配列を比較して一致すれば、母子感染を証明できると説明いただき、検査を受けました。しかし、母は、処方されている薬のせいでウイルスの量が少なくなっていて、結果は「判定保留」となってしまい、さらに出産時のカルテを探していただきましたが、既に破棄されていて難しいのではないかと諦めかけていました。それでも、母が「子どもも感染している」と医師に伝えていたカルテが見つけ、弁護士さんがそれを証拠として提出してもらいました。その後裁判所からの追加資料の提出など、諦めずに対応いただき、慢性肝炎として認定されることができました。