他の法律事務所に断られた方

法律事務所に相談したけれど
手続きを断られて
しまった方

対象者のはずなのに、無理だと手続きを断られた方は、諦める前に、みお綜合法律事務所にご相談ください。

B型肝炎の給付手続きを他の法律事務所で断られてしまっているイラスト
某法律事務所に給付金請求の相談をしましたが、過去のカルテがないからと断られてしまいました。
みお綜合法律事務所にお願いできますか?
みおさん
せっかく相談したのに、断られるなんてショックですよね。経験豊富な私達なら、なんとかできるかもしれません。諦めず、まずはご相談ください!
澤田弁護士

せっかく法律事務所に相談したのに断られてしまったというお話しをよく伺います。
このページでは、証明が難しそうなご相談への、みお綜合法律事務所独自の取り組みや実績をご紹介しています。

この記事でわかること

  • 他の法律事務所がB型肝炎給付金請求を断る理由
  • みお綜合法律事務所のサポートと実績
  • みお綜合法律事務所ならできる可能性

こんな人におすすめの記事です

  • 他の法律事務所でB型肝炎給付金請求の手続きを断られた方
  • B型肝炎給付金請求についてより多くの情報を求めている方
  • B型肝炎給付金請求の手続きについて専門的なサポートを必要としている方

「B型肝炎ウイルス」に感染していても断られるのはなぜ?

給付条件にわかりやすく当てはまらない方は、
さまざまな証拠の収集や交渉が必要なため、
ノウハウがない法律事務所には、断られることが多いようです。

国が定めた資料を集めることができる方の手続きは、実はさほど難しいものではありません。弁護士が協力して証拠になる資料を揃え、決められた訴訟手続きをすれば、どこの法律事務所に依頼されても、ほぼ給付金が受け取れます(だから「みお」は他の同規模の弁護士事務所より安い費用でお引き受けしています)。
しかし、相談に行かれた時点で、国が要求する資料を集めることが難しいと判断された方が、その場で断られる例が多いようです。

よくある「断られ方」

「過去のカルテがないと引き受けられません」

過去のカルテは、給付金支給の対象者であることを証明するための必須資料の1つですが、病院などの医療機関に請求しようにも、既に廃棄されていたり、閉院になっていて入手できないと、他に方法がないか検討することもなく、断られることはよくあるようです。

「みお」には、給付にこぎつけた例があります。

ご相談者が保存されていた過去の健康診断の結果報告書から、肝機能の異常を示す数値を見つけ出し、医学的知見に基づく上申書を添えたところ、国に代替資料として認められ、給付金が支給されました。

「お母さんが亡くなっていると、
血液検査で母子感染でないかどうか調べられませんから・・・」

一次感染者と認められるには、母子感染でないことを証明する必要があり、それにはお母様の血液検査の結果が最も有効ですが、お母様が既に亡くなっていると、こういう断り方をされることが多いとのこと。年長のごきょうだいの血液検査でも立証は可能ですが、年長のごきょうだいもいらっしゃらないとなおさら断られることになります。

「みお」には、給付にこぎつけた例があります。

お母様が通院されていた医療機関に過去の検査記録を照会し、お母様がB型肝炎ウイルスに感染していなかったという検査結果を入手。国はこれを証拠と認め、無事給付金を受け取ることができました。

どうしたらいいですか?

みお綜合法律事務所にお問い合せください

「みお」は、交通事故など、医学的知識や医師とのコミュニケーションが必要な事例の解決実績が豊富で、自信があります。B型肝炎給付金請求でも、20,000名を超える方々のご相談をお受けしてきました。他の法律事務所で無理だと言われても、あきらめずにご相談ください。解決の糸口を探り、ご一緒に給付金受給を目指しましょう。

B型肝炎訴訟の実績がある「みお」なら証明できる可能性があります

他事務所で断られた
でも諦め切れない方のお力になってきました。

他の事務所で手続きを断られた方が、「みお」のことを人伝に聞いて駆け込んで来られることが増えています。ご相談を受けた時点では資料が揃わず、給付金をもらうのは難しいかなと思われた方でも、私達があの手この手で代わりの資料を探し出し、手続きを進めた結果、受給できたといううれしい実績も、また、増えてきています。
私達は、受給の可能性が低そうでも諦めず、どこかに可能性がないか検討し、粘り強く手続きを進めます。そうすることで、難しいと思われた方にも、可能性が見えてくることがよくあるのです。 「みお」は多くの成功ノウハウを蓄積しています。ぜひ、諦めずに、私達と一緒に再チャレンジしてください。

「みお」には、給付にこぎつけた例があります。

通院されていた病院が肝疾患専門でなかったため、病態にかかる診断書を書いてもらえませんでした。そこで過去のカルテを取り寄せ、弁護士が内容を精査。投薬実績などから発症時期を20年以内と特定して提訴した結果、慢性肝炎と認められ、給付金が支払われました。

みお綜合法律事務所は諦めないあなたを応援します!

よくあるご質問

母が亡くなっていても、母子感染でないことを証明することはできますか?
できます。年長のきょうだいの血液検査で、1人でもB型肝炎に感染していないことを証明するなどの方法があります。
満7歳になるまでに集団予防接種を受けていることの証明資料としての「母子手帳」がありません。
ほかに証明の方法がありますか?
母子手帳がない場合は、市町村で保存している予防接種台帳の写しや、提出できない理由を書いた陳述書、接種痕があったという医師の意見書などの書類を用意し、国と交渉していくことになります。
手続きに必要な資料を集めてもらうことはできますか?
診断書やカルテなどの資料につきましては、個人情報保護の関係もあり、ご自身で集めていただいています。
集め方は丁寧にご説明させていただきますが、何らかの理由で集めることができない方は、有料にて承ります。詳しいことはお問い合せください。
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