お母さんが亡くなられていたら母子感染でないことの証明は不可能?
大丈夫、代替案はあります。
相談者 | Kさん | 性別・年齢 | 男性・40代 |
---|---|---|---|
症 状 | 慢性肝炎 | 給付金額 | 1,250万円 |
お母さんが亡くなられていたら母子感染でないことの証明は不可能?
大丈夫、代替案はあります。
相談者 | Kさん | 性別・年齢 | 男性・40代 |
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症 状 | 慢性肝炎 | 給付金額 | 1,250万円 |
本人が一次感染者として認められるためには、母子感染ではないことの証明が必要です。お母さんが死亡されていて血液検査による証明ができないKさんでしたが、多角的なアプローチによる立証方法を採ったことで和解にこぎ着けることができました。
慢性肝炎のキャリアであることがわかり、総合病院に出向いて自分が給付金の対象かどうかについての相談を持ちかけました。ところが、担当医は「おそらく母子感染だろう」と取り合ってくれなかったそうです。母が他界していたため、自分が母子感染かどうかについて確かめようがなく、一度はあきらめるところでしたが、以前に交通事故に遭った際に相談したことのある「みお」に問い合わせてみることにしました。
不安な気持ちを抱えながらも電話で母死亡の件も含めて用件を伝えました。「みお」の担当者は、Kさんが訴訟の対象に十分なり得ること、母子感染かどうかの判定については母本人が亡くなっていても調べる方法はあることを電話口で説明しました。相談時に必要な書類も教えてもらい、資料が揃った段階でKさんは「みお」を訪れました。
母子感染でないことの証明方法としては、母親の血液検査が最も有効です。結果が肝炎ウイルスに感染していないことを示すものであれば、母子感染でないことを立証できます。Kさんのようにお母さんが亡くなられている場合は、年長のきょうだいの血液データからも母子感染を否定できますが、Kさんはお兄さんも死亡されていて、血液データの入手は不可能でした。
このままでは必要書類不足で提訴に持ち込めません。そこで、「みお」では医学的知識の豊富な弁護士によるチームを結成。ミーティングを重ねて母子感染否定を立証できる方法を検討しました。お母様が死亡されたのは20年近く前とのことであり,医療記録が残っているかどうかは運次第という面もありましたが,通院されていた病院に問い合わせてみたところ、HBs抗原が陰性であることを示す検査結果を探し出すことができました。国もこれを認めて和解。給付金を手にすることができました。
自分が母子感染だと誤解して提訴を思い止まる人がいます。一次感染者なのに自分勝手に母子感染と思い込んだり、Kさんのように医師に阻害されるケースです。医師から言われると専門家の助言だからと素直に聞き入れてしまいがちですが、簡単にあきらめてほしくありません。医師によっては、訴訟に関わりたくないとか、患者が給付金を得ることを快く思わないなどの身勝手な理由で協力を惜しむ人もいます。そんな理不尽さに屈服する必要は全くありません。
なまじ、ネット情報や下調べで知識を蓄えていると、そのことが足かせになり、却って事実を読み違えることがあるので注意が必要です。同じカルテや検査データでも、表面的な数字だけを追うのと、医学的知見に基づいて判読するのとでは判断に大きな違いが生じます。素人判断で自分を対象外と決めつけたり、条件不足と投げ出したりせず、不安に思うことや疑問点があれば、いつでも私たちにご相談ください。