よくあるご質問

B型肝炎ウイルスに感染された方から

給付金の受給後、症状が悪化した場合はどうなりますか?
たとえば、無症候性キャリアの方が、裁判上の和解をした後に、肝炎が発病した場合には、必要書類を集めることで、その後の症状に応じた給付金を受け取ることができます。また、慢性肝炎の方が1,250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症した場合には3,600万円から1,250万円を差し引いた2,350万円の給付金を受け取ることができます。
個人でも給付金請求の手続きを行えますか?
はい、可能です。しかし、個人で手続きを行うには、膨大な時間がかかると思われます。
弁護士への依頼を検討されることをおすすめ致します。B型肝炎訴訟については、国から求められている資料を、証拠として整理したり、訴状を作成しなければなりません。
また、弁護士に依頼した場合には、国から給付金4%相当額が支給されるというメリットもあります。
どの弁護士事務所に依頼しても、結果が変わることはないですか? (他の弁護士事務所などとの違いを教えてください)
B型肝炎訴訟を取り扱っている弁護士事務所は数多くあります。
弁護士費用はもちろんですが、選ぶポイントとしては、 医療に関する提出書類が多く含まれるため、医療事件の経験や解決実績の有無、さらには、医師との連携や医学的知識の豊富さなどで判断いただくのも良いでしょう。
手続きに必要な資料を、集めてもらうことはできますか?
資料につきましては、個人情報の関係もあり、ご自身で収集いただいております。
診断書や病院のカルテなど必要な資料については、すべて私どもが丁寧にご説明させていただきます。
次に、必要な資料をお客様に集めていただきます。そして、集めた資料をもとに、私どもが精査をして、給付金を請求するための要件を充たしているか、必要書類が揃っているかを検討します。
過去に肝臓の病気にかかり、現在は症状が治まっています。このような場合、どの給付金の対象となりますか?
現在は無症候の状態であったとしても、過去に肝炎を発症したことがあるのでしたら、発症から20年以内の場合は慢性肝炎(1,250万円)、発症から20年以上が経過している場合は150万円(インターフェロンなどの治療歴がある場合は300万円)の給付金の対象となります。
ただし、過去に発症した事実を、カルテやその他の資料で証明する必要があります。カルテが残っていない場合でも、その他の資料で証明できた事例もありますので、カルテが残っていなくても諦めないでください。なお、過去に発症した事実を裏付ける資料が全くなく、現在肝機能や肝臓に異常がない場合は、無症候性キャリア(50万円)となります。

ご家族・ご遺族様から

母が亡くなっていても、母子感染でないことを証明することはできますか?
はい。年長の兄姉による血液検査の結果により、1人でもB型肝炎に感染していないことを証明するなどの方法により可能です。
満7歳になるまでに集団予防接種を受けていることの証明資料としての「母子手帳」がありません。 ほかに証明の方法がありますか?
母子手帳も予防接種台帳もお手元にない場合には、市町村に保存されている予防接種台帳や、提出できない理由を書いた陳述書、接種痕があったという医師の意見書など書類を用意し、国と交渉していくことになります。
家庭内で父親から感染した場合も、給付金の対象となりますか?
父親が一次感染者の要件を満たす場合、父子感染による二次感染で和解が成立した事例があります。また、父親から感染したということについても、HBV分子系統解析検査の結果、「感染の因果関係あり」という結果が出ない限り、父子感染だと決めつけることはできませんので、父親が感染者だとしても諦めないでください。
肝臓の病気で家族が亡くなりました。給付金の対象者かどうかわかりますか?
はい、相続人として給付金の請求ができる可能性があります。まずは、ご家族の入通院先の病院にカルテなどがあるかをご確認の上、できるだけ多くの資料をご持参のうえ、当事務所にご相談にお越しください。必要な書類が揃っていないなど、厚生労働省が定める一次感染者としての要件を厳密に満たしていなくても、交渉できる場合があります。
感染者が入院中で動けないのですが、代理申請はできますか?
支給対象者の代理人からの申込みは、原則としてお受けしておりませんが、ご家族の方から、あくまでご相談という形でお受けする場合はございます。詳しくはお問い合わせください。

感染が判明していない方から

B型肝炎ウイルスの感染がわからない状態で説明会に参加できますか?
感染がわからない方に関しては、説明会への参加はお断りしています。まずは、医療機関等で検査(HBs抗原およびHBc抗体の血液検査)を受けられることをお勧めします。
B型肝炎ウイルスの検査はどこで受けたらいいですか?
HBs抗原およびHBc抗体の血液検査を受けていただくことになりますが、これらの検査は、ほとんどの医療機関で受けることができます。一般的には、医療保険が適用となりますが、症状が全くないなど、自由診療となる場合もあります。詳しくは、検査を希望される医療機関に直接お問い合わせください。

その他

そちらの事務所まで行くことができないのですが、依頼することはできますか?
各地で出張相談や土曜日の相談も実施しておりますが、遠方やお仕事が忙しいなどの事情で、会場や事務所にお越しいただくことが難しい場合には、電話などで必要な資料をご案内しております。また、ご本人様の病状が進んでおられる場合には、ご家族様とのやり取りで、必要な資料をご案内することも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
相談のたびに毎回、事務所まで行かなくてはなりませんか?
毎回来ていただく必要はございません。事情や経緯をお伺いすることや資料のやり取りに関しては、お電話や郵送でも可能です。もちろん、ご来所いただいて直接お話を伺うことも可能です。お客様のご希望に応じて、対応させていただきます。
裁判所に行く必要はありますか?
裁判手続きは弁護士が代理いたしますので、お客様が裁判所に行く必要はございません。
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