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カルテのない例

残っていないカルテに代わる医療記録を探し出して一次感染者であることを立証。

相談者 Nさん 性別・年齢 女性・50代
症 状 慢性肝炎 給付金額 1,250万円

カルテは慢性肝炎の発症を裏付けるうえで必須資料ですが、いろいろな理由で入手が困難なことがあります。このケースでは弁護士が相談者の健康診断の記録を提出して、カルテに代わる証明とし、立証に成功しました。

訴訟までの紆余曲折

病院閉鎖でカルテの提出が不可能に

10年ほど前に慢性肝炎で入院した経験のあるNさんは、自分がB型肝炎給付金の対象者に該当することを知り、厚労省から出ている訴訟の手引きを入手して訴訟方法のことを調べてみました。自身の検査データや母子感染であることを否定するための母親の検査結果,予防接種記録などは揃えることができ、あとは集団予防接種以外に感染原因がないことの証明としてカルテのコピーを集めるだけとなりました。ところが、入院していた病院にカルテの提供を求めようとしたところ、病院は経営不振で閉鎖されて連絡を取ることすらできなくなっていました。

予期せぬできごと

「カルテのない方お断り」の法律事務所も

Nさんにとっては不測の事態でしたが、カルテ以外の証拠資料が揃っていただけに、このまま提訴をあきらめるのは残念に思えました。自分独りの力ではどうにもできないと、Nさんの弁護士探しが始まりました。いくつかの法律事務所に問い合わせましたが、ある事務所などは「カルテがないと引き受けられない」と取り合ってもらえませんでした。

「みお」はこうして解決

健康診断の検査結果をカルテの代替資料に

そんないきさつを経て、最終的に「みお」とめぐり合ったNさんでしたが、カルテがないという事態そのものには進展はありませんでした。Nさんの場合、退院後は症状が落ち着いていたため、他の医療機関に通うことがなく、治療記録が途絶えていたこともマイナス要因になりました。行き詰まった状態が続いていたとき、弁護士がNさんに「健康診断の検査結果は残っていませんか」と尋ねたところ、過去十数年間の検査明細をストックしていることがわかりました。持参してもらったものを見ると、肝機能の異常数値を示すものが出てきました。これで、問題は解決。しかも、発症してから20年以内であることがわかったので、1,250万円で和解することができました。

給付金訴訟をお考えの方へ 弁護士から

カルテの保存期間は5年ですが、多くの場合5年を超えても破棄されずに残っていることが多くあります。ただ、Nさんの場合のように病院自体が消滅してしまってはもうお手上げです。一方で、カルテがなければ、健康診断や検査票のような記録がカルテの代用になることもあります。ただしその場合は、立証を裏付けるだけの医学的知見に基づく上申書を添える必要があり、弁護士の手腕が問われます。カルテのない場合も含め、手引書の条件を満たさない状態でも打つ手はあります。途中で挫けず、私たちにおまかせください。

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