B型肝炎ウイルス感染者のご遺族の方

B型肝炎ウイルス感染者の
ご遺族の方

B型肝炎ウイルスに一次または二次または三次感染しておられた方のご遺族は、給付金を受け取ることができます。

B型肝炎ウイルス感染者のご遺族の方のイラスト
父がB型肝炎で亡くなりました。亡くなった後でも給付金の請求ができると聞きましたが、本当でしょうか?
みおさん
B型肝炎ウイルスに一次・二次・三次感染しておられた方のご遺族は、給付金を請求する権利があります。
必要な手続きについて、詳しく説明させていただきますね。
澤田弁護士

亡くなったご家族がB型肝炎ウイルスに感染していた場合、ご遺族が給付金を請求できる可能性があります。
このページでは、故人の給付金請求について、必要な手続きなどを解説しています。

この記事でわかること

  • B型肝炎ウイルス感染者のご遺族が給付金を請求できる条件
  • 給付金の額と請求の方法
  • 給付金請求に必要な資料とその集め方

こんな人におすすめの記事です

  • B型肝炎ウイルスに感染していた方のご遺族
  • 給付金請求のプロセスや必要な資料について知りたい方
  • 故人のために給付金を請求することを検討している方

動画で見る
「B型肝炎ウイルス
感染者の
ご遺族の方」

このページの内容を動画でわかりやすく説明しています。

B型肝炎ウイルスに感染されていた方のご遺族(相続人)は、亡くなられた方に代わって給付金を請求できます

B型肝炎ウイルス感染者のご遺族の方のイラスト

肝臓の病気は、重篤になるまで自覚症状がほとんど無いのが特徴です。ですから、B型肝炎ウイルスに感染して発症していても、肝硬変や肝がんなどに進行するまで気付かずにいて、亡くなる方も多いのです。
過去の集団予防接種での注射針の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに感染した方の救済措置として、2012年1月から、国が給付金を支給する法律がスタートしましたが、救済されないまま亡くなられた方のご遺族(相続人)にも、給付金を請求する権利が認められています。

B型肝炎給付金請求の手続きができるのは

下記に該当する方のご遺族(相続人)がB型肝炎給付金を請求できます

B型肝炎ウイルスが原因の、肝硬変、肝がんなどで亡くなられた方

または

直接の死因ではなくても、生前にB型肝炎ウイルスが原因の病気(肝硬変、肝がんなど)を患っておられた方

B型肝炎ウイルスに感染した原因が、下記のⅠ・Ⅱいずれかの場合の方
Ⅰ:(昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで)7歳までに受けた集団予防接種での感染 
または
Ⅱ:Ⅰで感染した母または父からの幼少時の感染

B型肝炎給付金はいくらもらえるの?

B型肝炎ウイルスが原因の病気(肝硬変、肝がんなど)で亡くなられた方の場合

給付金
3,600万円
※死亡後20年経過した方は900万円
訴訟等に係る弁護士費用
(給付金の4%相当額)

直接の死因ではなくても、B型肝炎ウイルスに感染していた方の場合

訴訟等に係る弁護士費用
(給付金の4%相当額)

証明に必要な資料集めのお手伝いをします

本人が亡くなっているのに、給付金請求の手続きに必要な書類を集めるなんて無理、とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「みお」がご相談をお受けした20,000件以上の方々の中には、「みお」のサポートで、必要資料が見つかったり、医師に意見書の作成を依頼して代替資料とするなどして、請求が可能になった例が多数あります。

亡くなられたご家族、そしてあなた自身のためにも、今更・・・とあきらめないでください!

  • ・突然激しい症状が出て、病院へ運ばれた時は既に手遅れだったというお話しを、ご遺族から多数うかがっています。
    亡くなられた方のご無念を少しでも晴らすためにも、給付金の請求をご検討ください。
  • ・B型肝炎以外の病気が原因で亡くなられた方も、支給対象と認められる可能性があります。
  • ・亡くなった方がお母様なら、ご相談者自身が母子感染されている可能性もあります。お二人共対象者の場合は、まとめて訴訟手続きができます。母子感染による支給対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期的検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加救済金が受けられます。

亡くなられた方だけでなくご自身の為にもぜひ一度「みお」にご相談ください。

よくあるご質問

母が亡くなっていても、母子感染でないことを証明することはできますか?
はい。年長の兄姉による血液検査の結果により、1人でもB型肝炎に感染していないことを証明するなどの方法により可能です。
家庭内で父親から感染した場合も、給付金の対象となりますか?
父親が一次感染者の要件を満たす場合、父子感染による二次感染で和解が成立した事例があります。また、父親から感染したということについても、HBV分子系統解析検査の結果、「感染の因果関係あり」という結果が出ない限り、父子感染だと決めつけることはできませんので、父親が感染者だとしても諦めないでください。
肝臓の病気で家族が亡くなりました。給付金の対象者かどうかわかりますか?
はい、相続人として給付金の請求ができる可能性があります。まずは、ご家族の入通院先の病院にカルテなどがあるかをご確認の上、できるだけ多くの資料をご持参のうえ、当事務所にご相談にお越しください。必要な書類が揃っていないなど、厚生労働省が定める一次感染者としての要件を厳密に満たしていなくても、交渉できる場合があります。
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